こんにちは、はんベぇ(@hanbe_fukui)です!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
今回の内容は、
「税務調査で注意したい項目」
についての記事になります
私は(かつて)国税専門官でした
結果的に自己都合で退職してしまったのですが、退職までに約100社弱の法人へ税務調査へ伺いました
私の過去の経験から「税務調査で注意したい項目」について記載していきたいと思います!
(国税専門官になった理由については、こちらの記事に記載しております)

(なぜか調査先に「また税務調査に来て欲しい」と言われた理由はこちら!)

それでは参ります!
(あくまで筆者独自の意見です)
①印紙貼付漏れ
まずはこちらです
印紙貼付漏れの指摘です
「え、印紙税?」と思われた方も多いかもしれません
実は印紙税についても調査をされることがあります
私は法人の調査をしていたので、通常は、
- 法人税
- 消費税
- 源泉所得税
について調査を行います
(印紙税だけの調査もあります!)
この3つの税目の調査を行うのですが、調査時に印紙税の不納付(印紙貼付漏れなど)を把握した場合には、その時から印紙税についても調査を行うことになります
なお、その場合は当然、社長などに印紙税の調査もやりますと宣言します
この印紙税については「契約書」に貼り忘れが多いです
そもそも契約書などを作る機会が少ない会社・業種については、印紙を貼る習慣がないためか、契約書の数は多くないのに、貼付漏れが確認されることが多い気がします
取引先との契約(書)を確認させて貰っているときに、
「あれ?印紙貼ってないな」
といった感じで発覚することになります
- 普通に貼付を忘れてしまった
- カラーコピーで貼ったふりをしていた
- 印紙税がかかると思わなかった
などなど
原因は様々ですが、貼付漏れはよくあります
皆様もあまり気にしない?ところだとは思いますが、貼り忘れなどに気を付けてください
②棚卸資産計上漏れ
続いてはこちら
棚卸資産の計上漏れです
これはあまり意外ではない?でしょうか
期末時点の、在庫や仕掛りの工事についての項目になります
(私が一番得意にしていた項目でした。。。笑)
そもそもですが、調査では期末時点での処理を重点的に確認することが多いです
棚卸資産についても期末時点の数字なので、よく確認されることになります
また、棚卸資産の特徴として、
「数字を誤魔化しやすい」
という特徴があります
利益調整がやりやすいということです
そのため、やる気でやっている場合は、かなりタチが悪いです
私も棚卸資産の二重帳簿を見つけたことがあるのですが、完全に利益調整目的でやっていたので、つい口調が厳しくなってしまったことがあります
このようにワザとやっている場合もあるのですが、
- 預け在庫
- 仕掛り工事などで完成していない工事の原価
- 計上はされているが仕入金額しか計上されていない
などの計上漏れは特に注意です
毎年税務調査が来るわけではないので、期末の処理は厳密にやっていない会社も多かったと思います
どのみち翌期で処理されるので、確かに影響がないと言えば、ほとんどないのですが。。。
③消費税の課非判定誤り
続いて3つ目です
これは消費税の計算誤りになります
特に「仕入税額控除」の計算誤りは要注意です
具体的にいうと「仕入税額控除の対象になるか・ならないか」の判定の間違いです
会社としては、一般的に、仕入税額控除の対象になる方が消費税の支払い金額が少なくなって有利になります
(有利という表現が適正かはさておき。。。)
そのため「仕入税額控除の対象としているが、対象にならない取引」を調査官は確認することになります
消費税は消費税で結構複雑ですし、なんとなく課税仕入れにしてしまったりして、単純なミスが多いです
(年配の税理士の方は、消費税に詳しくない人が多いです。。。消費税ができたのは平成元年ですからね。。。税理士の平均年齢は60才以上と言われてますし。。。)
この誤りは、単純に知っているかそうでないかという問題が原因なので、不明な取引の場合はよく調べてみたり、税理士に確認を取るなどを行うことをオススメします
④私的な経費のつけ込み
続いて4つ目です
プライベートで支払ったお金を、会社の経費にしていた場合です
これは本当に多いです!笑
もう本当に!笑
気持ちはわかるのですが、全く仕事に関係ない支出を、会社の経費にしてはいけませんよ笑
- 家族で行った遊園地の入場料
- (仕事と関係ない)友達と行った飲み代
- 孫のベビー用品
などなど
当然ですが、経費になりません笑
正直「わざとやってますよね?」と思いましたし「税理士は何も確認してないな」とよく思っていました
- プライベートの出費
- 会社の運営に必要な出費
何となくはわかると思うのですが、不安な時は税理士に聞いたり調べて見ることをオススメします
⑤売上計上漏れ
続いて最後の5つ目です
「売上の計上漏れ」です
これは、非常に多いと思います
この売上計上漏れは、下記の3つに区別できます
(今回の説明のために区別しているだけです!)
- 期間損益の計算ミスによる計上漏れ
- スポット(単発的な)売上の計上漏れ
- 意図的な売上除外
特に1番目の期間損益については要注意で、よく指摘されることが多いです
それぞれ簡単に説明したいと思います
期間損益の計算ミスによる計上漏れ
棚卸資産の計上漏れのところで「期末時点での処理について重点的に確認される」と記載しましたが、売上についても同様です
期末(3月決算の場合は3月31日)時点での売上は、全て計上しなければなりません
そんなん当たり前やん。。。
確かに、そう思われるかもしれません
これは、月末締めで請求している場合などは、問題になることはほとんどありません
どういう時に問題になるかといいますと、例えば20日締めで請求している場合などです
売上は、請求(書)ベースで計上されることが多いです
そのため、先ほどの3月決算の例で20日締めのケースですと、3月20日発行の請求書には、3月21日から3月31日までの売上(11日分)が計上(記載)されていません
※この11日分の売上については、来月の4月の請求で記載されることになります
売上の計上基準にもよるのですが、この請求書を発行しているような場合だと、4月の請求書に記載されている3月分(21日〜31日分)は今期の売上に計上しなければならないので、3月に発行した請求書の金額に記載さている金額だけを売上に計上していると、この11日分が売上の計上漏れとなります
このパターンはよくあります
もちろん修正申告の対象になるのですが、気持ちはわかります。。。
来月の売上には計上されますし、翌月の請求書を確認して計算するのは手間ですからね。。。
(売上を除外していないという前提ですが。。。)
この売上計上漏れのパターンはよくありますし、重点的に確認されることになるので要注意です
スポット(単発的な)売上の計上漏れ
続いてスポット(単発的な)売上の計上漏れです
これは、雑収入となるような売上に多いです
例えば、
- 不要となったダンボールの売却収入
- 鉄くずの売却収入
などが該当します
金額も本業の売上よりは少なくなり、現金で受け取ることが多いので、計上漏れとなっているケースはそこそこあります
しかし、こういったお金も当然売上に計上しなければなりません
仮に調査で見つかった場合は、
「その時もらったお金はどうしたの?」
と聞かれて心象も悪くなってしまいますので、単発的な取引だからといって「会社の売上に計上しない」なんてことはないようにして下さい
意図的な売上除外
これはそのままの意味です笑
意図的な売上除外
調査でよく指摘されるというか、そもそもやっていなければそんな心配もする必要はないので、要注意というかやらないようにして下さい笑
調査で見つかった場合はペナルティも大きいので、くれぐれもそのようなことはしないで下さい。。。
売上計上漏れについては、期間損益の計算ミスとスポット(単発的な)売上に注意することが大事かなと思います
以上が「税務調査で注意したい項目5選」でした
調査で注意したいということは「よく間違っている」ということでもあります
ここに記載した内容については、経理処理などに特に気をつけて頂ければと思います
ここまでお読み頂きありがとうございました
それでは!
(税務調査関係では、こちらの記事もオススメです!)
