こんにちは、はんベぇ(@hanbe_fukui)です!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して2ヶ月目の、10月の学習内容のPart2になります
(前回のPart1の記事はこちらです)

まさか前回の記事がこんなに長くなるとは。。。
それでは内容に参ります!
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

10月の学習(学習2ヶ月目)Part2
前回の記事の続きからです
学習2ヶ月目の10月に学習した内容はこんな感じでした
- 輸出免税等(Part1に記載!)
- 仕入控除税額の計算方法
- 売上返還、貸倒れの処理
- 課税売上割合
このうち、輸出免税等については前回の記事で記載しましたので、
残りの
- 仕入控除税額の計算方法
- 売上返還、貸倒れの処理
- 課税売上割合
について振り返ってみたいと思います
(こちらも長くなりそうな予感。。。)
仕入控除税額の計算方法
これまでは取引の分類がメインでしたが、
ここからは納付する消費税の計算方法についてです
消費税は、
「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)」を控除して計算します
その差額を納付するのですが、ここで論点となるのが、
「実際に支払った消費税がそのまま計算に使える(控除できる)とは限らない」
という事です
※貰った消費税が10円、支払った消費税が6円とすると、単純計算では4円(10−6)が納付税額になるのですが、支払った消費税の6円が全額控除(引き算)できるとは限りません
「実際に支払った消費税」のうち、いくらが「控除できる金額」か
それを計算する方法が「仕入控除税額の計算方法」です
「実際に支払った消費税額」と「控除できる金額」って何で違うの?と初めの頃はよく思っていました。。。
こちらの計算方法は、3種類の計算方法があります
- 全額控除
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
全額控除
こちらは、支払った消費税額を全額控除します
個別対応方式
こちらは、
- 課税売上にのみ対応する課税仕入れ等の消費税額
- 課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ等の消費税額
を算出し、
①+②✖️課税売上割合
の金額を控除します
※課税仕入れが、売上との対応関係が明確に区分されている場合にこの方式で計算可能です
課税仕入がどの売上に対応しているかなど、区分していかなければなりません。。。
一括比例配分方式
こちらは、
支払った消費税額✖️課税売上割合
の金額を控除します
計算方法の条件
なお、これらの計算方法の条件として、
- 課税売上割合 ≧ 95%
- 課税売上高 ≦ 5億円
を満たした場合は、全額控除で計算可能
いずれかを満たさない場合は、
個別対応方式か一括比例配分方式で計算する事になります
以上が仕入控除税額の計算方法になります!
(細かい条件などは記載しておらず、概要と重要な所を記載していますので、ご了承頂ければと思います。。。)
どの計算方法で計算するか、課税売上割合などを求める必要があるので、しっかり確認するようにしたいです
なぜ「支払った消費税」が全額控除できない「個別対応方式」や「一括比例配分方式」の計算方法があるのか
難しい話になりますが、最終的に「非課税売上」となる取引については、購入者に消費税を転嫁できないため「非課税売上」のために「支払った消費税」は控除できないという事です
その仕入れが
「課税売上のために要したものか」「非課税売上のために要したものか」
その判定によって、控除できる消費税額が変わる事になります
売上返還、貸倒れの処理
こちらは、売上返還、貸倒れがあった時の処理についてです
いずれのケースであっても、
当初の課税売上げに係る消費税額(貰った消費税)が過大に計上されてしまっているので、返還・貸倒れについての消費税額を控除する
という処理を行います
簡単な例ですと、
「貰った消費税が10円、支払った消費税が6円」とします
その中で1円分の返品があった場合は、貰った消費税は9円にしないと売上が多く計上されてしまっています
そこで、返品があった場合は、売上を修正(10円→9円)するのではなく、
「貰った消費税10円ー(支払った消費税6円+返還の税額1円)」
と計算します
他にも論点はあるのですが、概要はこのような感じです
以上が売上返還、貸倒れの処理でした!
課税売上割合
次は、課税売上割合についてです
まず、課税売上割合の算式ですが、
分子:7.8%課税売上+免税売上
分母:7.8%課税売上+免税売上+非課税売上
このように表されます
また、それぞれの名称は、
分子:国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額
分母:国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額
となっています
この課税売上割合、どのような場面で用いるかというと、
- 仕入控除税額の計算方法の決定(全額or個別・一括)
- 個別・一括の際の計算時
に使用されます
課税売上割合は、基本的に高い方が納税者に有利になります
計算問題を解く際にはほぼ必ず求める事になるので、
練習を積んでいこうと思います
9〜10月を振り返って
この2ヵ月は「学習に慣れる事」が大切だったかなと思います
転職したばかりでしたし、講義を受けるのも久しぶりで、1年計画での学習。。。
ただ講義がわかりやすかったのもありましたし、自分の中でしっかり理解できているという感覚もあったので、辛くはありませんでした
何とか継続できそうな気がしました笑
学習の具体的なアクション
「勉強している」とは具体的に何をやっているかというと、
- 講義の復習
- 練習問題を解く
- 理論の暗記をする
という事をやっています
講義が終われば、
その復習をやる
次は問題を解いて手を動かす
並行して、理論を暗記していく
このように学習をしていました
学習した事まとめ
・「課税取引」「免税取引」「非課税取引」の分類
・仕入税額控除の計算方法を3種類
・課税売上割合
9〜10月は、このあたりをメインに学習しました
重要論点ばかりなので、しっかりマスターできるように頑張ります
今回の記事はここまでになります
お読み頂きありがとうございました!