こんにちは、はんベぇ(@hanbe_fukui)です!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して3ヶ月目の11月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

11月は体調を壊してしまったり、本業で苦戦したりと、学習が上手く行かなかった時期でした。。。
重たい論点もあって、なかなかにしんどかったです
それでは、内容を振り返ってみたいと思います
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

体調を崩す
これまで休まず講義に出席してきたのですが、11月に入って最初の講義を体調不良で欠席してしまうことになりました
この2ヶ月で学習のリズムを掴みかけていただけに、かなりショックでした。。。
当然体調不良の間は勉強できず、仕事も休んでおりました
何事もそうですが、健康である事がとても大事ですね
5日程で熱が引いたので、少しづつ勉強を開始しました
色々と大変でしたが、こちらが11月の学習内容になります
11月の学習(学習3ヶ月目)
11月は、合計で46時間勉強しました
1日あたり1.5時間ほど。。。
体調を崩してしまったとは言え、もう少し勉強しないと。。。
11月は5回の講義があり、11月初めの授業以外は出席する事ができました
学習3ヶ月目の11月に学習した内容はこんな感じでした
- 仕入れ返還
- 納税義務の免除
- 中間納付
- 課税仕入れ等の分類
- 非課税資産の輸出等
- 国境を越えた役務の提供
この辺りから、内容が複雑になってきます笑
いつものように、簡単に振り返ってみようと思います!
仕入れに係る対価の返還等
簡単にいうと「返品、値引き、割戻し」があった場合の、消費税額の調整の事です
課税仕入れ等の税額として計上していた金額から、返品分の消費税額を控除する
という消費税額の控除の特例です
この規定は大きく2つに分ける事ができます
- 国内で行なった課税仕入れについて、返還等を受ける場合
- 課税貨物の引取りに係る消費税額について、還付を受ける場合
どちらも「返ってきた(還付を受けた)消費税額は、控除する事ができない」という規定になります
貰った消費税が10円、支払った消費税が6円、返品分の消費税が1円とすると、10円ー(6円ー1円)=5円が納付税額になります
(返品が無いと、10円ー6円=4円が納付税額です)
計算問題ではそこそこ見かけるので、しっかり理解したいと思います
納税義務の免除
消費税法では、「課税事業者」の他に「免税事業者」という事業者が存在します
「免税事業者」は消費税の納税義務が免除される事業者なのですが、「納税義務の免除」はその免税事業者の条件の事です
その条件は、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者
です
※「基準期間とは」
・個人事業者→その年の前々年
・法人→その事業年度の前々事業年度
(前々事業年度が1年未満の法人は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
※「課税売上高」
・税抜きの金額
・免税取引を含む
※「事業者」
・個人事業者(事業を行う個人)
・法人
また「免税事業者」であった期間の課税売上高には、消費税が含まれていないと考えます
よく免税事業者のフリーランスが税込で報酬を受け取っていますが。。。
「基準期間」は(一部の法人を除いて)2年前を指します
では、基準期間がない新しい法人や、課税売上高がない場合はどうなるのでしょうか?
こちらについては、納税義務は免除されることになります
原則、全員課税!例外として納税義務の免除!
となっているのですが、納税義務の免除の条件を満たしても免除されないケースを、これからたくさん学習していく事になります。。。
中間申告の納付税額の計算
消費税は、消費者(我々)が負担する税金ですが、国に収めるのはコンビニなどの事業者になる事が多いです
国としては財政収入の平準化・安定化のために税収が分割して国庫に入ることが理想です
コンビニなどの業者が「預り金」として消費税を長くプールする事は望ましくありません(金額が多ければなおさらですね)
そこでできた制度が、「中間申告制度」です
具体的な中間申告の金額と回数については、
- 前課税期間の月数
- 前課税期間確定消費税額
によって左右されます
回数については、<1月毎・3月毎・半年に1回・0回>のいずれかとなります
※前課税期間の確定消費税額が多いほど、回数が多くなる可能性が高くなります!(業者が預かっている期間を短くする?ためだと思います
ここまでの内容でも、結構お腹一杯です。。。
長くなってしまいましたので、
- 課税仕入れ等の分類
- 非課税資産の輸出等
- 国境を越えた役務の提供
については次の記事に記載いたします。。。
ここまでお読み頂きありがとうございました!