こんにちは、はんベぇです!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して7ヶ月目の、3月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

3月も移住をしたり、その準備とバタバタしましたが、学習時間は確保できたと思います
今月でインプットがとりあえず終了しました
長かった。。。
これからは計算問題の演習と、これまでの復習をやっていきたいと思います
それでは、内容を振り返っていきます
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

3月の学習(学習7ヶ月目)
3月は、合計で58時間勉強しました
1日あたり1.8時間です
移住の準備と移住後の対応でバタバタしましたが、最低限の勉強時間は確保できました
3月は3回の講義があり、今月も全ての授業に出席しました
(消費税法の講義の出席者がいつも見る人だけになりました。。。)
学習7ヶ月目の3月に学習した内容はこんな感じです!
- 軽減税率
- 旧税率の経過措置
- 国等に対する特例
3月は新しく学ぶことは少なかったです
「軽減税率」がここでようやく登場しました
出会いたくなかったですが。。。笑
いつものように、簡単に振り返ってみようと思います
軽減税率
インプットも終盤も終盤、ここで「軽減税率」の登場です
普段の生活からよく目にする?軽減税率ですが、お財布には優しいとはいえ、個人的にはあまり好きではありません
(好きな人、いるんですかね?新聞業者とかは恩恵ありますが。。。)
というのも、この軽減税率の導入がされた時は、私は財務省(出向)にいた時期です
「税法」を所管する部局にいましたので、国会議員や民間団体から、かなりの量のご質問と、ご意見が寄せられました
事業をやっている親戚からも、評判は悪かったですし、
「いっそ10%に統一してくれた方が楽!」
というご意見も多かったです
「線引き」が本当にややこしく、わかりにくいんですよね。。。
重箱の隅をつつくような人もいますし。。。
軽減税率にはいい思い出がありませんが、テスト範囲になっている以上、きちんと学習していきたいと思います
軽減税率制度の概要
軽減税率は、令和1年10月1日から行われた消費税率の引上げ(8%→10%)に伴って、導入されました
これによって、令和1年10月1日以降は、
- 10%(標準税率といいます)
- 8%(軽減税率)
の2つの税率が混在することになりました
ちなみに「国税分だけ」で考えると、令和1年10月1日以降は、
- 7.8%(標準税率)
- 6.24%(軽減税率)
となります
(令和1年9月30日以前は、6.3%です)
したがって、軽減税率が適用される場合の「税額」の求め方は、
✖️6.24/108
となります
軽減税率の対象
対象となるのは、下記の2つです
- 酒類・外食を除く飲食料品の譲渡
- 週に2回以上発行される新聞(定期購読契約)の譲渡
特にややこしいのは「飲食料品」の方です
まずはこちらから確認していきます
飲食料品とは
まずは「飲食料品」についてです
飲食料品とは、
- 食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
- 一定の要件を満たす「一体資産」も含む
をいいます
※「一定の要件を満たす一体資産」とは、
「食品と食品以外の資産が一体となっている資産で、その一体となっている資産の価格が1つしか表示されていないもの」のうち、
- 金額が1万円以下(税抜)
- 食品の価格が占める割合が2/3以上
の資産をいいます(この場合は、全体が軽減税率の対象となります)
また、この飲食料品の注意点としては、
- 人の飲用又は食用に供されるもの
- 「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」は除く
- 外食、ケータリング、出張料理は除く
という点に注意です
よくいわれるのが、
「リポビタンD」と「オロナミンC」は税率が違います
- リポビタンDが10%(指定医薬部外品に該当するので、標準税率です)
- オロナミンCが8%(普通の飲み物のため「軽減税率」)
になります
なお、「軽減税率が適用されるかどうかの判定」は、課税資産の譲渡等を行った時に判定を行います
「飲食料品を提供する時=販売などを行った時」で判定します
イートインスペースがあるコンビニで「おにぎり」を購入した時の税率は、普通は8%だと思います
(「イートインで食事する場合はレジで伝えてください」みたいなポスターがあると思います)
しかし、購入時に「イートインコーナーで食べます」と伝えた場合は、10%になります
(「イートイン脱税」とかいう言葉もあるそうですね。。。)
軽減税率とは関係ありませんが、「出前」「宅配」は税率は同じ(=軽減税率)ですが、
簡易課税制度の事業区分は異なります
- 出前は「4種」
- 宅配は「3種」
となります
違いは「飲食設備があるか・ないか」です
新聞(定期購読契約)の譲渡
続いて「新聞」の譲渡です
まずは軽減税率の対象となる要件です
- 週に2回以上発行
- 定期購読契約に基づく譲渡
- 「紙」の新聞
どれもとても大事なのですが「紙」の新聞であることに注意です
※電子版の新聞の配信は「電気通信利用役務の提供」に該当するためです
軽減税率については、ここまでにしたいと思います
試験であまり出ませんように。。。
旧税率の経過措置
上述しましたが、令和1年10月1日以降は税率が10%に引上げられました
今回の内容は、
「令和1年10月1日以降に発生した取引」についても旧税率(8%)を適用する
という内容です
(もちろん、例外の規定です)
まずは用語の確認です
- 「指定日」平成31年4月1日(施行日の半年前)
- 「施行日」令和1年10月1日
これらの用語を踏まえ、具体的な経過措置を確認していきます
請負工事等
請負工事などの場合は「契約→着工→引渡し」という流れが一般的だと思います
この場合、
- 「契約」が指定日の前日までに締結(平成31年3月31日以前)
- 「引渡し(譲渡)」が施行日以降(令和1年10月1日以降)
の場合は、「経過措置」が適用されます
(=8%税率)
「契約日が指定日の前日まで」というのが特に注意です
資産の貸付け
これは事務所などを賃貸した場合です
この場合、
- 「契約」が指定日の前日までに締結(平成31年3月31日以前)
- 「貸付け」が施行日以前(令和1年9月30日以前)から引き続き施行日以後も行われている
場合は、「経過措置」が適用されます
(=8%税率)
なお、「契約内容」が次の「①及び②」又は「①及び③」の要件に該当している必要があります
①当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること
②事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと
通信販売
最後に「通信販売」のケースです
こちらは「条件提示→申込→販売(譲渡)」の流れを追っていきます
この場合、
- 「条件提示」が指定日の前日までに行われ(平成31年3月31日以前)、
- 「申込」が施行日以前に行われ(令和1年9月30日以前)、
- 「販売(譲渡)」が施行日以降に行われる(令和1年10月1日以降)
場合は「経過措置」が適用されます
(=8%税率)
旧税率の経過措置についても、ここまでにしたいと思います
試験に出たら引っ掛からないようにしたいと思います。。。
インプットは次の「国等の特例」で最後になります
もう少し。。。
早くアウトプットに入りたいと思います
今回はここまでです
お読み頂きありがとうございました!