こんにちは、はんベぇです!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して5ヶ月目の、1月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

前回の記事が長くなりましたので、分割して記載しています
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

1月の学習(学習5ヶ月目)Part2
前回の記事の続きからです
学習5ヶ月目の1月に学習した内容はこんな感じでした
- 分割等があった場合の納税義務の免除の特例
- 新設法人の納税義務の免除の特例
- 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
- 合併があった場合の中間申告の納付税額
- 棚卸資産に係る消費税額の調整
このうち「分割等があった場合の納税義務の免除の特例」は前回の記事で記載しましたので、
今回は
- 新設法人の納税義務の免除の特例
- 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
について振り返ってみたいと思います
(また納税義務の免除の特例。。。)
新設法人の納税義務の免除の特例
- 基準期間の売上高
- 特定期間の売上高
- 相続があった場合
- 合併があった場合
- 分割等があった場合。。。
ここまで学習してきた内容だけでも、かなりの納税義務関係の規定がありました
今回も引き続き「新設法人の納税義務の免除の特例」です
納税義務は、原則として「基準期間における課税売上高」によって判定されます
そのため「基準期間がない法人=設立されたばかりの法人」の場合は、2年間は納税義務が免除されます
しかし、設立間もない法人であっても、事業規模が一定以上ある場合は、基準期間がなくても納税義務を課すというのが今回の規定です
まずは、この規定の対象となる法人から確認します
対象となる法人(=新設法人)
対象となる法人は下記の2つの要件を満たす法人です
- その事業年度の基準期間がない
- その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円以上
※この「新設法人の納税義務の免除の特例」の規定は、
- 課税事業者を選択している場合
- 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
- 新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の免除の特例
によって「課税事業者」となる場合には、判定をする必要がありません
また、あくまで「資本金額」「出資金額」で判断します
増資や減資によって資本金額が変更された場合には、その事業年度の開始時の金額で判定するので、注意が必要です
法人設立時に「資本金をいくらにするか?」について検討する際に「1,000万円未満が有利」とされるのはこの規定も関係しています
新設法人の特例については以上になります
(「調整対象固定資産の仕入れ等を行なった場合」の規定は後日記載します)
続いて特定新規設立法人についてです!
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
上述した「新設法人の特例」によって、基準期間がなくても資本金が1,000万円以上の場合は納税義務が免除されなくなりました
設立されたばかりでも「資本金」「出資金」が大きい法人には納税義務を課すことになります
一方で、平成18年の会社法の施行に伴って、最低資本金制度が撤廃されたため、資本金が1円でも会社を設立できるようになりました
そのため、資本金が1,000万円未満で設立された法人であっても、大企業などが設立した法人については納税義務は免除しない
というのが「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」の概要です
まるでイタチごっこですね。。。
この特例は結構ややこしいのですが、頑張って記載したいと思います
まずは対象となる法人についてです
対象となる法人(=特定新規設立法人)
この特定新規設立法人はこのような法人をいいます
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の①と②のいずれにも該当する法人です。
① その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
② 上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
国税庁HPより引用させて頂きました
要約すると、
- 新規設立法人注1のうち、
- その基準期間がない事業年度開始の日において特定要件に該当し、
- 特定要件の判定の基礎となった者などの課税売上高が5億円を超えているか
ということになります
この「特定新規設立法人」に該当すると、納税義務が免除されなくなります
注1)新規設立法人とは、
- その事業年度の基準期間がない
- その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円未満
の法人をいいます
特定要件の判定の詳細については、こちらの国税庁のサイトが参考になりました
他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合に該当している事が要件になります
基準期間相当期間
特定要件に該当した場合は、判定の基礎となった他の者などの基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えているかどうかを判定します
この基準期間相当期間について、他の者を個人・法人の場合に分けて確認していきます
※「他の者」が複数いる場合は、全員5億円の判定を行なうことになります
他の者が「個人」の場合の基準期間相当期間
他の者が個人の場合は下記の期間になります
新規設立法人の、その基準期間がない事業年度開始の日の
- 2年前の日の前日から1年を経過するまでの間に12月31日が到来する年
- 1年前の日の前日から事業年度開始の日の前日までの間に12月31日が到来する年
- 1年前の日の前日から事業年度開始の日の前日までの間に6月30日が到来する年の1月1日から6月30日までの期間
となります
※上の期間から順に5億円を超えるか判定を行い、5億円を超えた場合は次の期間での判定は行いません
続いて他の者が法人の場合です
他の者が「法人」の場合の基準期間相当期間
他の者が法人の場合は下記の期間になります
新規設立法人の、その基準期間がない事業年度開始の日の
- 2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
- 1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までに終了する各事業年度
- 1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までに、6月を経過している場合のその6月の期間
となります
※こちらも上の期間から順に5億円を超えるか判定を行い、5億円を超えた場合は次の期間での判定は行いません
以上が「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」についてでした
まだ完璧に理解できていない気がする。。。
もっと問題演習を行なっていきたいと思います
ここまでお読み頂きありがとうございました!
次回は「合併があった場合の中間申告の納付税額」「棚卸資産に係る消費税額の調整」についての記事になります
それでは!