こんにちは、はんベぇです!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して6ヶ月目の、2月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

前回の記事が長くなりましたので、分割して記載しています
それでは、内容を振り返っていきます
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

2月の学習(学習6ヶ月目)Part4
前回の記事の続きからです
学習6ヶ月目の2月に学習した内容はこんな感じでした
- 課税標準
- 新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行なった場合
- 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
- 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等
- 簡易課税制度
このうち「簡易課税制度」以外はこれまでの記事で記載しましたので、
今回は
- 簡易課税制度
について振り返ってみたいと思います
「簡易課税制度」めっちゃ苦手なんですよね。。。笑
実務で見かける簡易課税制度は、そこまで複雑なイメージはありませんが、
税理士試験の簡易課税制度(計算問題)は複雑なんですよね。。。
(そんな会社あるんか?。。。ってツッコミたくなります。。。)
文句を言っていても仕方がないので、内容を振り返ってみたいと思います
簡易課税制度の概要
まずは制度の概要からです
この制度は、仕入控除税額の計算方法についての制度です
原則の「消費税の納付税額」の計算方法は、
「課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額」
です
しかし簡易課税制度の適用があると、
- 「実際」の課税仕入れ等の税額の計算(原則)に代えて、
- 「課税売上高」から仕入控除税額の計算を行うことができる
という制度です
具体的な仕入税額控除の計算方法は、
「課税売上高に対する消費税額✖️みなし仕入率」
(「みなし仕入率」については後述します!)
となります
※簡易課税制度では、実際に「支払った」課税仕入れ等は、仕入税額控除の計算に関係なくなります
売上さえ決まれば仕入税額控除の計算ができるので、実務上はかなり楽になる制度だと思います
制度の趣旨
仕入控除税額の計算は、「課非判定」や各取引の「帳簿」「請求書等」の保存といった様々な作業が必要となってきます
当然、事業者にとっては手間がかかる作業です。。。
そこで、事業者が「中小事業者」である場合には、上記のような計算ができる「簡易課税制度」の特例が認められています
こちらが制度の趣旨でした
続いては「簡易課税制度の適用を受ける要件」について確認していきます
簡易課税制度の適用要件
適用要件は以下の2点です
- 基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している
課税売上高が「5,000万円以下」となっているのは、中小事業者に対する特例だからですね
なお、簡易課税制度が適用される期間については「特定課税仕入れはなかったもの」として扱うという経過措置があります(2021年3月時点の情報です)
注意点としては、
- 簡易課税制度を適用すると「還付」が発生しなくなる
- 原則「2年間」は簡易課税制度で計算しなければならない
- 適用要件を満たすと、簡易課税制度で計算しなければならない
(=原則の計算と有利選択ができない)
という点が注意です
実務上のメリットとして、簡易課税制度を適用する事で「計算は楽になる」事が多いです
しかし、デメリットとしては、
- 「還付を受けられない」
- 原則計算より「有利」になっているかはわからない
(原則・簡易をシュミレーションなどで比較することをオススメしたいです)
こちらが該当しますので、適用を受ける場合は注意が必要です
過去の税務調査で面白い事がありました
2期前の「売上計上漏れ」を修正する事になったのですが、そのせいで当期の売上が5,000万円を超える事になって、簡易で計算できなくなってしまいました(当初は「簡易」で申告していました)
これ自体が珍しい事なのですが、修正申告で「原則」で計算することになった結果、当初より税額が少なくなったのです笑
税理士は笑っていましたが、社長はキョトンとしていたので、シュミレーションは大切だなと思います
分割等があった場合
少し踏み込んだ論点ですが「分割等」があった場合は、新設分割親法人・新設分割子法人の次の課税期間については、簡易課税制度の適用ができなくなります
※あくまで分割等があった場合です(吸収合併などの場合は関係ありません)
1 分割等があった場合において、新設分割親法人の新設分割子法人のその分割等があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る課税売上高)が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人の分割等があった日の属する事業年度に含まれる期間
(注) 上記の課税売上高の計算は、分割等があった場合の納税義務の免除の特例(965頁)の例により行う(以下2〜4においても同じ。)。2 新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、新設分割親法人の新設分割子法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る課税売上高)が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
3 新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。)があった場合において、その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
イ 新設分割子法人のその事業年度の基準期間における課税売上高
ロ 新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高4 新設分割親法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と新設分割子法人のその基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が5,000万円を超えるとき 新設分割親法人のその事業年度に含まれる期間
備考)
こちらのサイトから引用させて頂きました
・分割等とは、新設分割、一定の現物出資による法人の設立及び一定の事後設立をいう(法12⑦)。
・新設分割親法人とはその分割等をした法人を、新設分割子法人とはその分割等により設立された又は資産の譲渡を受けた法人をいう。
・特定要件とは、①新設分割子法人の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上が新設分割親法人及び②新設分割親法人と特殊な関係にある者の所有に属する場合をいう(法12③)。
基本的には、「新設分割子法人」「新設分割親法人」の納税義務の免除の特例での計算と同じです
(比較金額が、5,000万円になっているのに注意です)
こちらのサイトが非常に綺麗にまとまっていましたので、引用させて頂きました
仕入控除税額の計算方法
ここからは、仕入控除税額の計算方法を確認していきます
算式にするとこのようになります
「仕入控除税額 = 課税標準額に対する消費税 × みなし仕入率(90%~40%)」
※こちらも注意点としては、
- 「貸倒回収に係る消費税額」がある場合は、
→課税標準額に対する消費税額に加算する - 「売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額」がある場合は、
→課税標準額に対する消費税額から減算する
という点に注意が必要です
簡易課税制度を適用する際は、その売上(課税資産の譲渡等)を6つに区分し、それぞれについてみなし仕入率が定められています
※売上ごと(=取引ごと)に区分を行う必要があります
各事業区分ごとの、みなし仕入率は下記のとおりです
- 第一種事業:90%
- 第二種事業:80%
- 第三種事業:70%
- 第四種事業:60%
- 第五種事業:50%
- 第六種事業:40%
取引ごとに区分していく必要があるので、様々な事業をやっている場合だと、区分も計算もかなり大変です
ここからは、どのような取引がどの区分なのかを記載しようと思ったのですが、
いつものように記事が長くなってしまいました。。。
この「事業区分」については次回の記事に記載したいと思います
ここまでお読み頂きありがとうございました!