こんにちは、はんベぇです!
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して6ヶ月目の、2月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

2月も移住の準備などがあったり、祖父の入院があったりとバタバタしましたが、学習時間は確保できました
いよいよインプットも大詰めとなってきて、頭がパンクしそうですが、しっかり頑張りたいと思います
それでは、内容を振り返っていきます
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

2月の学習(学習6ヶ月目)
2月は、合計で72時間勉強しました
1日あたり約2,5時間です
移住の準備などがありましたが、最低限の勉強時間は確保できました
2月は4回の講義があり、今月も全ての授業に出席しました
(消費税法の講義の出席者が少なくなってる。。。)
学習6ヶ月目の2月に学習した内容はこんな感じです!
- 課税標準
- 新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行なった場合
- 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
- 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等
- 簡易課税制度
2月も重要論点ばかりでした。。。
簡易課税制度がようやく登場しましたが、かなり厄介でした
(「簡易」とは一体。。。)
いつものように、簡単に振り返ってみようと思います
課税標準
まずは課税標準についてです
この「課税標準」に「税率」を乗じることで、消費税額を計算することになります
この課税標準については、
- 国内取引の課税標準
- 輸入取引の課税標準
に分けることができます
今回は「国内取引の課税標準」について記載したいと思います
「輸入取引の課税標準」は、関税課税価格(通常はC.I.F価格)+関税+消費税以外の消費税等の額の合計です
この「国内取引の課税標準」は、
- 課税資産の譲渡等に係るもの
- 特定資産の譲渡等に係るもの
の2つに分けることができます
それぞれの課税標準は、
- 課税資産の譲渡等の「対価の額」注1
- 特定課税仕入れに係る「支払対価の額」
となります
注1)「税抜」の金額です
この「対価の額」について確認していきます
「対価の額」とは
課税資産の譲渡等の「対価の額」とは、条文曰く、
課税資産の譲渡等の対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいい、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない(消法28①)。
のことです
例えば「リンゴを売って108円貰った」場合の「対価の額」は108円となるのは、難しくありませんよね?
この108円は「対価として収受した金銭」ということになります
しかし、それだけでなく、金銭以外の場合で得た権利などについてもその利益の額が「対価の額」になるよ
という事になります
「収受した金銭」以外のケースだと、
「代物弁済による資産の譲渡(=借金をモノで返済すること)」の場合は、代物弁済により消滅する債務の額に相当する金額が「対価の額」になります
続いて、特定課税仕入れに係る支払「対価の額」とは、条文曰く、
特定課税仕入れに係る支払対価につき、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう(消法28②)。
のことです
こちらも発想としては課税資産の譲渡等の対価の額と同じです
※ただし、税抜きなどの作業は必要はありません
ここまでが「対価の額」の原則的な計算についてです
続いて対価の額の「個別の取扱い」についてです
個別の取扱い
課税標準額を求めるにあたって、「対価の額」を求める必要があります
この「対価の額」の個別の取扱いを紹介していきます
- 課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないもの
- 源泉所得税等がある場合
- 下取り
それぞれ順番に確認していきます!
課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないもの
こちらは対価の額に「含まれない」ものです
通達を見ていただいた方が早いと思いますので、ご紹介します
10-1-11(個別消費税の取扱い)
法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
(国税庁HPより引用)
注目して頂きたいのは、「対価の額」に
- 「酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等」は含まれる
- 「軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税」は含まれない
という事です
また、明確に区分されていない場合には、対価の額に「含む」という点も注意です
含まれないものを覚えた方が楽そうなので、そちらを覚えようと思います笑
源泉所得税等がある場合
次は、受け取った金額が「源泉所得税が引かれた金額である場合」です
この場合は、源泉所得税が引かれる前の金額を対価の額とします
- 収受した金額が80,000円
- 差し引かれた源泉所得税等が20,000円
この場合は、合計の100,000円が対価の額となります
(金額は適当です)
下取り
続いて下取りを行なった場合です
この場合は、下取りにかかった金額を販売価額から控除することができません
※実務上は、下取り価額を差し引きするのが一般的ですが、売上(販売)と仕入れ(下取り)のそれぞれの取引が行われたと考えます
例えば、
- 車を1,000,000円で販売するにあたって、
- お客さんの車を300,000円で下取りし、
- その差額の700,000円を現金で受け取った
場合は、
- 課税売上:1,000,000円
- 仕入税額控除の対象:300,000円
と考えます
例外的な取扱い
次は例外的な取扱いです!
具体的には、
- 低額譲渡
- みなし譲渡
についてです
低額譲渡
こちらは、「法人」が「自社の役員」に資産を「譲渡した」場合です
法人、自社、役員、譲渡という要件になっているので注意です
(他社の役員に譲渡した場合は、この規定は関係ありません)
譲渡対価の額が、その資産の時価に比して著しく低いとき(通常の販売価額のおおむね50%未満の金額)は、その時価が「対価の額」となります
ただし譲渡した資産が「棚卸資産の譲渡」の場合は、
- 時価の50%未満「かつ」
- 仕入金額未満
の場合は「時価」を対価の額とみなします
みなし譲渡
こちらは、
- 「個人事業者」が「家事消費」を行なった場合
- 「法人」が「自社の役員」へ「贈与」した場合
の規定です
※どちらも「課税の対象」の4条件を満たしていませんが、「課税の対象」とみなして課税し、この規定で「対価の額」を定めています
いずれの場合も「時価」を対価の額とします
ただし、棚卸資産の場合は、
- 時価の50%「又は」
- 仕入金額
のいずれか高い方の金額を「時価」に代えて計上することができます
少しややこしいですね。。。
計算問題でよく出てくるので、しっかり理解したいと思います
課税標準については以上になります!
新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行なった場合
正式名称は「新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行なった場合の納税義務の免除の特例」です
(また納税義務の免除の特例。。。)
名前がかなりややこしそうですが、この規定はシンプルです
新設法人が、
- 基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間注1中に
- 「調整対象固定資産」の課税仕入れを行った場合には、
- その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は
免税事業者となることはできません
(3年間課税事業者になります)
注1)簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます
また、簡易課税制度を適用して申告することもできなくなります
こちらの規定は以上にしたいと思います
今回も長くなってしまった。。。
ここまでお読み頂きありがとうございました
それでは!