こんにちは!
はんベぇ(@hanbe_fukui)です
新規就農を目指し、大阪から先祖が住んでいた福井県に地方移住しました
現在、予備校に通いながら税理士試験(令和3年受験)の「消費税法」の合格を目指しています
今回の内容は、消費税法の学習記録です!
学習を開始して4ヶ月目の、12月の学習内容です
(前回の記事はこちらです)

前回の記事が長くなりましたので、分割して記載しています
それでは、内容を振り返ってみたいと思います
少しでもこれから消費税法を学習される方の参考になれば幸いです
なぜ消費税法を学習しているの?
(こちらの記事からどうぞ!)

独学ではなく、予備校?
(こちらの記事からどうぞ!)

12月の学習(学習4ヶ月目)Part2
前回の記事の続きからです
学習4ヶ月目の12月に学習した内容はこんな感じでした
- 調整対象固定資産
- 特定期間
- 相続があった場合の納税義務の免除の特例
- 合併があった場合の納税義務の免除の特例
このうち「調整対象固定資産」は前回の記事で記載しましたので、
今回は
- 特定期間
について振り返ってみたいと思います
(いつも長くてすいません。。。)
特定期間
正しく言うと「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」です
「特定期間の課税売上高が1,000万円以上の場合は、納税義務が免除されない」という内容です
これまでに学習した、納税義務が免除されるのは、
「基準期間(2年前の期間)の課税売上高が1,000万円以下」
という条件です
この2年前の課税売上高が少ない場合でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、納税義務が免除されないこととなります
まずは「特定期間」から見ていきます!
「特定期間」とは
個人・法人に分けて考えていきますが、基本的には
「前年の開始から6月の期間です」
個人の特定期間
個人の場合は難しくありません
その年の前年1月1日〜6月30日までの期間です
法人の特定期間
法人の場合も、原則「前事業年度開始から6月の期間」です
しかし、法人は個人と違って、
- 前事業年度がないケース
- 前事業年度が短い(7月以下)ケース
(=短期事業年度と呼びます)
の場合がありますので、それぞれ判定していきます
「前事業年度がないケース」は「特定期間なし」となり判定不要になります
「前事業年度が短い(7月以下)ケース」は「前々事業年度開始から6月の期間」が特定期間となります注
注)前々事業年度が6月以下の場合は、開始から終了までの期間になります
注)前々事業年度が基準期間に含まれている場合は「特定期間なし」となります
法人の場合は、
- 前事業年度が7月以下か7月超か
- 前々事業年度が基準期間に含まれていないか
それぞれ確認をすることが大切になります
これまたややこしい。。。
法人の場合は特に注意が必要です
次は「課税売上高」についてです
特定期間における課税売上高
これは少しおさらいになるのですが、
「課税売上」+「免税売上」の合計です
(返還などがあった場合は、それぞれ控除します)
なお、特定期間における課税売上高は「年換算」をしないことに注意です
基準期間は年換算するので、混同しないように注意が必要です
「給与等」の金額による判定
ここでいきなり「給与」の話。。。?
となると思いますが、この特定期間の判定の独特な考え方として、
「給与等の支払いの金額」を特定期間における課税売上高とすることができます
この給与等の金額は、特定期間中に支払った、下記の支払いをいいます
所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません
(国税庁HPより引用)
注意点は、
- 通勤手当、旅費等は除かれる
- 未払い額は除かれる
という点です
なかなかユニークな考え方ですよね笑
「課税売上高の判定」と「給与等の支払い金額の判定」のいずれかを選択することができるので、どちらか一方でも1,000万円を超えていなければ、特定期間の判定では納税義務者にならなくて良くなります
最後に、6月の期間の特例についてです
6月の期間の特例
これは法人の特定期間を考える上での特例です
法人の場合は、原則「前事業年度の開始から6月の期間」が特定期間となります
前事業年度が(4月15日〜3月31日)などの場合は、
4月15日から6月の期間なので、4月15日〜10月14日が特定期間になるのですが、
「前事業年度終了の日は月末であっても、月の途中で設立したため前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日が月末でない場合」
については前月末日(9月30日)までの期間を6月の期間とみなすことになります
- 月の途中で設立されていないか
- 前事業年度の終了の日が末日になっていないか
しっかり確認したいですね
「特定期間」については以上となります
ここまでお読み頂きありがとうございました!
次回は「相続・合併があった場合の納税義務の免除の特例」についての記事になります
それでは!